入会資格
ご入会にあたり下記重要事項についてのご確認と、ご利用規約へ誓約していただくことをお願いいたしております。
内容をよくお読みいただき、項目欄にチェックをお願いいたします。
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暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員ではありません。
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他人を威嚇するような刺青、タトゥー、及び、それらと判別が困難なペインティング、シール等の疑似刺青、タトゥーも施しておりません。(ワンポイントの方は利用の際は必ずテープなどで隠していただきます)
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医師から運動または入浴を禁じられておりません。
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伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病は有しておりません。
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筋肉の痙攣、意識の喪失などの症状を招く疾病は有しておりません。
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18歳以上で自分名義のクレジットカードを所有している方(高校生・未成年の場合は親権者の同意が必要です)。
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クレジットカードを所持していない場合はご入会できません。
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会費の滞納を含め、過去に当クラブから除名通告を受けたことはありません。
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ご入会後、入会資格に反することが判明した場合は、その時点で退会となることを承諾します。
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この度の入会・施設利用にあたり、以上のご入会確認事項とプライバシーポリシーポリシーについて同意し、入会後はボディフォワード・フィットネスのご利用規約を遵守します。
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運動時に第三者による補助・介助が必要ではありません。
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妊娠中ではありません。
会員規則
【第1条(適用範囲と目的)】
本規約は「ボディフォワード」として運営するスポーツクラブ(以下「本クラブ」と称し ます。)およびそれに発生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。 また本クラブの目的は会員がクラブ内の施設を利用して心身の健康維持・増進を図るとともに会員相互の親睦などを通じ、人生が豊かになることを事を目的とします。
【第2条(運営会社)】
ボディフォワードおよび関連施設はすべて、株式会社ソルテラス(以下「ソルテラス」という)が運営するスポーツクラブです。
【第3条(会員制度)】
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本クラブは会員制とします。
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本クラブに入会される方は、本規約を承諾し、ソルテラス所定の登録に必要な書類を提出しなければなりま せん。
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本クラブの会員の種類は別記載の通りとします。
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会員は初期費用の支払いを完了したばあい、利用会費日から会員資格を得ることとなります。
【第4条(入会資格)】
次の各号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることは出来ません
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本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
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本申込を行なう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
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他人を威嚇するような刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥーを施している者
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暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した者
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医師等により運動を禁じられている者
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伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
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その他、本部もしくは本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
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中学生以下、または高校生以下で親権者の許可がない者
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20 歳未満で保護者の同意がない者
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在留カード・特別永住者証明書を発行されていない者
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運動時に第三者による補助・介助が必要な者
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当店が定めた支払い方法を利用できない者
【第5条(会員証)】
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会員は、本クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ、本クラブの諸施設を利用する 権利が与えられます。
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会員は、利用開始日から2か月以内に会員証の発行を受けなければなりません。2か月を過ぎると自動退会となります。
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本クラブは会員に対しオンライン会員証または別途有料のカード型会員証を交付します。
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会員が本クラブ諸施設に入る際には、会員証を所持しているものとし、会員証を所持していない場合 は、施設内に立ち入ることはできません。
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会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。(会員は会員証を第三者に貸与することは出来せん。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象とします。)
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会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかにクラブにその旨を届けてください。その際、会員は再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることができます。
【第6条(諸規定遵守)】
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会員は本規約およびユーザーズガイド・施設内諸規則その他本部が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
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施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、本クラブの説明及び指示に従わなければなりません。
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会員は、施設を使用している際、いかなる営業活動もおこなってはいけません。また会員は他の会員もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング行為をおこなうことは固く禁じます。
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会員は、施設の利用時は常に本クラブが定める服装を遵守します。ジーンズ、あるいはジーンズタイプのステッチ、リベット(びょう)がついているパンツ、ショートパンツは施設内で着用を禁止します。ゴム草履、草履、および裸足での施設利用も禁止します。
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会員は、クラブ施設内で大声や奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の会員、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
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クラブ施設内における会員同士の個人的なトラブルについて、本規約・ユーザーズガイドまたは施設内諸規則に属するもの以外については関する当社は一切の関与および責任を負いません。
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本クラブは、会員が施設敷地内で、飲酒又は喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
【第7条(入場の禁止及び退場)】
本クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場、除名処分を命じることができます。
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本規約および本クラブの諸規則を遵守しない者
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他人を威嚇するような刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥーを施している者、暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した者
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医師等により運動を禁じられている者
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伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
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大声・奇声を発したり、不当要求・恐喝・ハラスメント・誹謗中傷などの不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
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飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
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施設内でのパーソナルトレーニングなどの営業行為とがあったと認められた者
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本部もしくは本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
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18 歳未満の者は帰宅時間が 23:00 を越える者(条例等によって定められている時間が地域によって 異なる場合はそれに準ずる)
【第8条(退会)】
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会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、ソルテラスが別に定めた期日までに、本部所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話やWEB等による申し出は受け付けられません)
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最低在籍期間が設定されているキャンペーンにて入会した場合、期間未満の退会時に会員は短期間退会違約金として月会費2か月分を負担とします。
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利用開始日より2か月以上経っても会員カードの発行をしなかった場合、入会翌々月の会費支払い後をもって自動退会となります。その場合、いかなる理由でも初期費用は返還しないものとします。
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会費その他利用料等(以下「会費等」と称します。)が未納の場合は、第 1 項の解約・退会届の提出までに完納しなけ ればなりません。
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退会手続きが月の途中であっても、当月の月会費を全額支払わなければなりません。
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会員が自己都合により会費等を2ヶ月間以上滞納した場合、またはクレジットカードでのお支払いで月会費のカード決済ができず 2 ヶ月以上の滞納が発生する場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金またはソルテラスが指定した方法で支払わなくてはなりません。
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会員が会費等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合は、ソルテラスは、会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年 14.5%の割合で計算される全額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、ソルテラスが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
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会員が、その資格を喪失したときには、直ちに所有の会員証による入館・利用を差し止めるものしま す。
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会員資格喪失時には会員証を返却しなければなりません。もしくは会員証に準ずる携帯端末における会員情報データを消去します。
【第9条(諸手続き)】
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会員が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続をしなければなりません。
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ソルテラスより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責任は負いません。
【第10条(会員資格の停止および除名)】
本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を本クラブから除名することができます。
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第6条に違反したとき
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利用開始日から2か月経っても会員カードを発行しなかった時
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複数の会員からの苦情があった際は、改善の注意をします。その後も苦情があった際は厳重警告とし、改善が見られない場合には除名できるものとします。
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会員・本クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し又は本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたり、誹謗中傷をしたとき(SNS、インターネット上を含む)
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パーソナルトレーニングなどの営業活動を無断で行ったとき
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入会・見学などの手続き目的以外で会員ではない者を無断で入場させたとき
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規約その他ソルテラスの定めた諸規則に違反したとき
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会費その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき
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入会に際して本クラブに虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
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本クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
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その他、会員としてふさわしくない言動があったとソルテラスもしくは本クラブが認めたとき
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前項による会員資格停止中の会員又は本クラブから除名された会員は、本クラブチェーンの施設を使用することが出来ません。 なお、会員は、会員資格停止期間中も会費を支払わなければならないものとします。
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第 1 項による会員資格停止中の会員又は本クラブから除名された会員に対しては、本クラブは、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分の返還は行い ません。
【第11条(資格喪失)】
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会員は次の場合にその資格を喪失します。
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退会 ・死亡または法人の解散
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除名 ・失踪宣言を受けたとき
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クレジットカードを所有が終了したとき
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本クラブを閉鎖したとき
【第12条(会員資格の譲渡禁止等)】
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本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません(但し、法人の合併を除くものとし ます)。
【第13条(会費、手数料及び利用料)】
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会費は、本クラブが別に定める金額を、本クラブ所定の方法で支払うものとし、既納の会費・登録事務手数料
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入会金は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
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会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約に定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
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本クラブは、会員が月会費支払用クレジットカードを登録しなかった場合、初期費用支払にて用いたクレジットカードへ請求するものとします。
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会員は、月会費用のクレジットカード引落しができなかった場合、別途定める期日内に決済可能のクレジットカードを再登録し会費を納付します。
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本クラブは、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度、別に定める金額の支払いを求めることができます。
【第14条(会費、手数料および利用料等の改定)】
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本クラブは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
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前項の 改定を行なう場合、本クラブは 1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
【第15条(営業日および営業時間)】
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本クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。
【第16条(施設の利用制限)】
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本クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。
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ソルテラスは、本クラブの管理もしくはその他ソルテラスが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することが あります。その場合、1 週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。
【第17条(休業)】
ソルテラスは次の理由により、本クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。
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気象・災害等により会員にその被害が及ぶと、ソルテラスもしくは本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
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施設の点検、補修または改修をするとき。
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法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化その他止むを得ない事由が発生したとき。
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その他ソルテラスもしくは本クラブが休業を必要と認めるとき。
【第18条(施設の閉鎖・変更)】
ソルテラスは次の理由により本クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
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気象・ 災害等により会員にその被害が及ぶと本部もしくは本クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき
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法令の制定、改廃、行政指導、社会的経済情勢の著しい変化、その他本部経営上止むを得ない事由が発生したとき。
【第19条(賠償責任)】
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本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故についてソルテラス及び本クラブは一切の責任を負わないものとします。会員は自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
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会員が未成年者の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
【第20条(解散)】
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本クラブは止むを得ない事情による場合には、1ヶ月前の予告をすることにより、本クラブを解散す ることができます。
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解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、 前項の予告時間を短縮することができます。
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本クラブの解散の場合は、本クラブ及び本部は会員に対し特別の補償は行ないません。
【第21条(通知予告)】
本規約および本クラブの諸事情に関する通達または予告は、本クラブ所定の場所に提示する方法により行います。
【第22条(本規約その他の諸事情の改定)】
ソルテラスは、本規約、細則,利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
【第23条(適用法および専属的合意管轄裁判所)】
会員と本クラブの問で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。
2024年8月改定